よくあるご質問

弊所では、企業サポート部門に加え、障害年金サポート部門を併設しております。
障害年金に関するご相談は、有料にてサポート致します。
佐世保市をはじめとした長崎県で障害年金受給についてお困りの方、
また、全国エリアでも電話やメール、郵送で対応可能な方につきましてもご依頼お受けしております。

よくあるご質問

年金を納めなければならない期間に未納期間があれば障害年金は受給できないのか?

障害年金を受給できる要件としての保険料納付要件とは、次のどちらかを満たすことができればよいとされています。

  • 全期間の3分の2以上納付している
  • 直近1年間納付している

注意すべきは、この2つの要件について、「初診日の属する月の前々月において」となっている部分です。
初診日以降にあわてて保険料を納めようとしても間に合いませんので、
日頃より保険料の未納については気を付けておくべきと言えるでしょう。
なお、保険料免除期間については納付扱いとなりますので、ご自身の納付状況については年金事務所に問い合わせた方が確実です。

どの程度の障害状態であれば障害年金が受給できるのか?

障害年金は、その症状により労働や日常生活に支障をきたしているかどうかについて判断されるものです。
この病名なら絶対障害年金が受給できるというものではなく、障害者手帳を持っているかどうかによって判断が左右されることもなく、一般の人にとっては非常に判断しづらいものとなっていると言わざるを得ません。

分かりやすく、おおまかな目安として言われているのは、

  • 1級:ベッドの周辺が活動範囲である状態(他人からの介助が必要)
  • 2級:家の中が活動範囲である状態(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが就労することは困難)
  • 3級:職場の援助のもと就労できる状態(働くことに著しい制限を受ける)

障害の状態については人それぞれです。
例えば、がんと一言で言っても、一度の切除等で日常生活や仕事に全然支障もないほど元気な人もいれば、
何度も入退院を繰り返して治療に辛い毎日を送っている人もいます。
この場合前者のケースでは障害年金は受給できない可能性が高いと思われますが、
後者のケースについては障害年金が受給できないか、その可能性について確認する余地があるとも思われます。
この辺の判断については個々の事情で変わってくる要素が非常に判断しにくいこともありますので、
障害年金の受給について請求を考えている方におかれては、社会保険労務士等専門家に依頼することも一つの方法と言えるかもしれません。